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平成19年9月19日施行
1.飲酒運転者に対する罰則の強化
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改正前
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改正後
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| 酒酔い運転 |
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金 |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 |
1年以下の懲役又は
30万円以下の罰金 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 飲酒検知拒否 |
30万円以下の罰金 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
2.飲酒運転周辺者に対する罰則の整備(強化と新設)
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車両提供者
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酒類提供者
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運転を要求・依頼した同乗
者
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運転者が酒酔い
運転 |
5年以下の懲役又は
100円以下の罰金 |
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金 |
3年以下の懲役又は50万円
以下の罰金 |
運転者酒気帯び
運転 |
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金 |
2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金 |
2年以下の懲役又は30万円
以下の罰金 |
3.救護義務違反(ひき逃げ)運転者等に対する罰則の強化
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改正前
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改正後
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| ひき逃げ |
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 麻薬等運転 |
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 過労運転等 |
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
4.運転免許証提示義務の見直し
警察官は、車両の運転者が違反、又は交通事故を起こした場合に、引き続き車両を運転さ
せることができるかどうかを確認するために必要があると認めるときは、運転免許証の提示
を求めることができるようになります。
運転者がこれを拒否した場合は、5万円以下の罰金に処せられます。

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