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平成20年6月1日施行
1.後部座席シートベルトの着用義務付け
自動車の運転手は、助手席以外についても、シートベルトを装着しない物を乗車させて
自動車を運転してはいけません。
全ての座席のシートベルト着用が義務化となります。
罰則等
※後部座席のシートベルト装着義務違反は、高速道路及び自動車専用道路に限り、違反点
の対象とします。
2.75歳以上の者及び聴覚障害者の保護
75歳以上の者及び聴覚障害者は、普通自動車を運転する場合、それぞれ内閣府令で定め
る「高齢運転者標識」、「聴覚障害者標識」を表示しなければなりません。だだし、「聴覚障害
者標識」の表示は、ワイドミラーの装着を条件に免許を取得した者が対象となります。
また、これらの標識を表示した普通自動車に対する幅寄せ等が禁止されています。
罰則等
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違反内容
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罰則
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反則金
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違反点
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対象者が高齢運転者標識・障害者
運転者標識を表示しなかった場合 |
2万円以下の罰金又は科料
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4千円
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1点
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高齢運転者標識・障害者運転者標
識を表示した車に幅寄せや割り込
みをした場合 |
5万円以下の罰金
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6千円
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1点
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ワイドミラーの条件に反してワイドミ
ラーを装着しなかった場合 |
3か月以下の懲役又は5万円
以下の罰金
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7千円
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2点
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※いずれも普通自動車の場合です。
3.普通自転車の歩道通行可能要件の明確化
| 道路標識等で指定(歩道通行可)された場合 |
歩道通行が可能
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| 運転者が児童・幼児(13歳未満の子ども)の場合 |
| 運転者が70歳以上の場合 |
| 運転者が身体に障害のある場合 |
| 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合 |
※歩行者は、「普通自転車通行指定部分」をできるだけ避けて通行するよう努めなければなり
ません。
4. 乗車用ヘルメット着用努力義務の導入
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童・幼児(13歳未満の子ども)を自転車に乗車
させるとき、補助イスなどで同乗させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなけ
ればなりません。
子どもも自転車乗車時はヘルメット!
5.地域交通安全活動推進委員の活動の見直し
地域交通安全活動推進委員の活動に、「自転車の適正な通行の方法について住民の理解
を深めるための運動の推進」が加えられ、自転車の通行ルールに関する広報啓発や街頭活
動が活性化されます。
6.その他の規定の整備
レッカー移動・保管された違法駐車車両の所有権が、告知(公示)後3か月(これまでは
6か月)で都道府県に移転されます。

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