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平成21年6月19日までに施行
1. 認知機能検査の導入(75歳以上)
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検査結果に基づく高齢者講習
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一定の基準該当者は、臨時適性検査を実施
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75歳以上の運転者が免許証の更新を希望する場合、高齢者講習受講前に認知機能に関す
る検査を受けなくてはなりません。検査結果を活用した安全教育が高齢者講習では行われ
ますが、検査結果によっては、臨時適性検査を更に受ける必要があります。
2. 高齢者講習を受けることができる期間の延長(70歳以上)
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改正前
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改正後
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更新期間満了日の前3か月以内
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更新期間満了日の前6か月以内
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70歳以上の運転者が免許証更新時に受講しなければならないこととされている高齢者講習
について、更新期間満了日の6か月前から受講することができるようになります。
悪質危険な違反による免許取消しの欠格期間の延長
酒酔い運転、救護義務違反等、一定の悪質な違反行為を理由に免許の拒否・取消しを受け
た場合、最長で10年間は免許を受けることができなくなります。

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